ウォーターサーバーの契約では、「レンタル」と思っていたのに、実際は「購入」の契約だった、解約の時に、説明のなかった違約金を請求されたという相談が増えています。国民生活センターによると、全国の消費生活センター等に寄せられるウォーターサーバーの相談は、2023年度が2022年度の約1.4倍でした。
この記事では、国民生活センターの発表「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!-その契約、レンタルですか?購入ですか?-」(2024年11月6日公表)にもとづいて、相談の例と、契約前に確認することをまとめます。
(確認元:独立行政法人国民生活センター「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!」。確認日:2026年10月6日。各社の契約内容は、必ず契約書と公式の案内で確認してください)
寄せられている相談
特に、ショッピングセンターなどの商業施設内の特設ブースやイベントスペースで勧誘されて契約した場合のトラブルが、目立つとされています。相談事例には、次のようなものがあります。
- 現在の契約の解約料をキャッシュバックすると、強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバックの対象外だった
- お得だという説明だけで、解約時に請求される違約金などの説明が全くなかった
- ウォーターサーバーのレンタルだと思って契約したが、実際は売買契約になっていた
- 急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると、説明と違っていた
国民生活センターが挙げる、問題点
- 不意に声をかけられ、冷静に判断できないまま、勧誘される
- 契約内容の説明が十分でなかったり、虚偽の説明をされたりする
- しつこく契約を迫ったり、急かしたりして、その場で契約させようとする
契約前の確認(国民生活センターのアドバイス)
| アドバイス | 確認の例(一般的な確認項目) |
|---|---|
| 本当に必要な契約か、価格や機能などを比較検討する | 月の水の量と費用を計算する(水道水・ペットボトル・ウォーターサーバーの費用の比べ方) |
| 不要な勧誘は、きっぱり断る | その場で契約せず、持ち帰って検討する |
| 契約前に、契約内容を十分に確認する | レンタルか購入か、最低利用期間、解約料、水の最低注文量、サーバーの返却方法 |
| 強引に契約を迫る・急がせる事業者とは契約しない | 説明が不足していると感じたら、契約しない |
| トラブルになったら、すぐに相談する | 消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター等を案内) |
水の必要量を、先に知っておく
契約を検討する前に、家庭で1日にどのくらいの水を飲むかを知っておくと、必要な量を判断しやすくなります(1日に必要な水分の目安)。水道水の水質は水道水の水質基準、災害時の備えは災害時の飲料水の備蓄で説明しています。ウォーターサーバーの種類や選び方はウォーターサーバーの選び方|水の量・種類・契約条件と、2社の料金・解約の表示にまとめています。
まとめ
- ウォーターサーバーの相談は、2023年度が2022年度の約1.4倍。商業施設の特設ブースでの勧誘が目立つ
- レンタルか購入か、解約料、最低利用期間などを、契約前に確認する。その場で契約せず、比較検討する
- トラブルになったら、消費者ホットライン188に相談する
