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水道水の水質基準|52項目の主な基準値と、水道水を飲む時の注意(環境省)

日本の水道水は、水道法第4条にもとづく「水質基準に関する省令」で定める水質基準に適合することが必要です。環境省の公式ページでは、水質基準の項目は52項目(令和8年4月1日施行)とされ、一般細菌、大腸菌、鉛などの項目ごとに基準値が決められています。

この記事では、環境省の公式ページにもとづいて、水道水の水質基準の主な項目と、水道水を飲む時の注意をまとめます。

(確認元:環境省「水質基準項目と基準値(52項目)」。確認日:2026年10月6日。水道の水質行政は、令和6年4月1日から厚生労働省から環境省・国土交通省に移管されています。お住まいの地域の水質は、水道事業者が公表する水質検査の結果で確認できます)

水質基準の主な項目(環境省)

項目 基準値
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下
味・臭気 異常でないこと
色度・濁度 色度5度以下、濁度2度以下

これは一部の抜粋です。全項目と基準値は、環境省のページで確認できます。水質基準のほかに、水質管理上留意すべき「水質管理目標設定項目」も設けられています。

水道水を飲む時の注意(一般的な内容)

  • 朝一番や、長く使わなかった後:蛇口や配管に長くたまっていた水は、しばらく流してから使う方法がある
  • 受水槽のある建物:集合住宅などで、受水槽を通して水が届く場合は、建物の管理の状況も関係する
  • いつもと違う時:色・におい・味がいつもと違う時は、水道事業者や建物の管理者に相談する

水道水・ミネラルウォーター・ウォーターサーバー

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まとめ

  • 水道水は、水道法にもとづく水質基準への適合が必要(環境省のページでは52項目、令和8年4月1日施行)
  • 一般細菌は1mlあたり集落数100以下、大腸菌は検出されないこと、などの基準がある
  • 地域の水質は、水道事業者の水質検査の結果で確認できる
  • いつもと色・におい・味が違う時は、水道事業者や建物の管理者に相談する