日本の水道水は、水道法第4条にもとづく「水質基準に関する省令」で定める水質基準に適合することが必要です。環境省の公式ページでは、水質基準の項目は52項目(令和8年4月1日施行)とされ、一般細菌、大腸菌、鉛などの項目ごとに基準値が決められています。
この記事では、環境省の公式ページにもとづいて、水道水の水質基準の主な項目と、水道水を飲む時の注意をまとめます。
(確認元:環境省「水質基準項目と基準値(52項目)」。確認日:2026年10月6日。水道の水質行政は、令和6年4月1日から厚生労働省から環境省・国土交通省に移管されています。お住まいの地域の水質は、水道事業者が公表する水質検査の結果で確認できます)
水質基準の主な項目(環境省)
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味・臭気 | 異常でないこと |
| 色度・濁度 | 色度5度以下、濁度2度以下 |
これは一部の抜粋です。全項目と基準値は、環境省のページで確認できます。水質基準のほかに、水質管理上留意すべき「水質管理目標設定項目」も設けられています。
水道水を飲む時の注意(一般的な内容)
- 朝一番や、長く使わなかった後:蛇口や配管に長くたまっていた水は、しばらく流してから使う方法がある
- 受水槽のある建物:集合住宅などで、受水槽を通して水が届く場合は、建物の管理の状況も関係する
- いつもと違う時:色・におい・味がいつもと違う時は、水道事業者や建物の管理者に相談する
水道水・ミネラルウォーター・ウォーターサーバー
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災害の時に備えて水を備蓄する方法は、防災用の水の備蓄で説明しています。
まとめ
- 水道水は、水道法にもとづく水質基準への適合が必要(環境省のページでは52項目、令和8年4月1日施行)
- 一般細菌は1mlあたり集落数100以下、大腸菌は検出されないこと、などの基準がある
- 地域の水質は、水道事業者の水質検査の結果で確認できる
- いつもと色・におい・味が違う時は、水道事業者や建物の管理者に相談する